Japan Australia Information Link Media パースエクスプレス

2006年6

学生ビザに関するお知らせ

<学生ビザの取り消しに関して>
 最近、移民局(DIMA)が学生ビザ保持者へのビザ取消しを行っている、との報告が寄せられています。その主な要因は学生ビザでの就労規定違反や授業への出席率の不足が挙げられています。

<出席率の不足>
 授業への出席率が80%未満の学生から、ビザの取り消しに関して、移民局から呼び出しを受けたという相談を受けることがあります。ある方は、前期の授業への出席率は70%でしたが、後期の出席率は100%でした。年間の出席率は平均して85%にも関わらず、何故このような事態になったのでしょうか。理由は、出席率は平均ではなく、毎学期ごとに80%以上の授業への出席が求められているからです。
  もし、体調不良によって授業を欠席した場合は、その理由を学校のカウンセラー等に相談し、どのような書類の提出が必要かアドバイスを受けると良いでしょう。また、医療機関にて診察を受けた際には、必ず診察証明書を発行してもらうことをお勧めします。例えば、移民局から80%以下の出席に関して理由を求められた際に、診察証明書等を提出すれば、正真証明の証拠として認められます。この診察証明書から、移民局は妥当な日数を割り出し、その日数を出席率へ加算します。そこで、出席率が80%以上に達すれば、ビザを取り消されることはありません。しかし、80%以下の出席率への正当な理由を挙げられない場合は、規定によりビザはキャンセルされます。

<就労ビザ>
  近年、移民局による学生ビザ保持者の就労への監視が大変厳しくなっています(注意:学生ビザ保持者が就労するには、別途で就労許可書を申請する必要があります)。学生ビザ保持者の就労は、学期中には1週間で最高20時間まで、ホリデー期間中は無制限の就労が認められています。また、配偶者が学生ビザを保持している方も同様に働くことは可能ですが、学生ビザ保持者の就労条件とは若干異なり、学期中・ホリデー期間等問わず、1週間での就労時間は、常に最高20時間までと定められていますので、ご注意下さい。

近年、移民法は度重なる変更がされてきました。よって、最新の情報を得るためにもビザに関する質問や悩みなどは、専門家(ビザコンサルティング)にご相談することをお勧めします。本文は、Gorshu Pty Ltd(移民省公認登録番号9791459)の資料提供のもと掲載しております。ビザに関するお問い合わせは、オンラインビザ相談ページ

 

2006年6月
※ 掲載されている記事は、執筆当時の情報となっておりますのでご了承ください。