2005年11

各ビザの変更に関するお知らせ

 11月は通例上、ビザに関する重要な変更が行われる月となっており、今年も例外ではありませんでした。今回は、この度発表された新ビザ、またその他変更事項等についてお伝えします。

<Trade Skills Training Visa>
 このビザ保有者は地方地域での就職を前提としています。雇用主はビザ保有者を“見習い”として雇うことができ、そしてビザ保有者は、職業訓練と勉学の両方を雇われながらにして受けることが出来ます。近年のビザ変更の流れから、オーストラリア政府が地方地域への移住者を増やす狙いがあることは容易に想像がつきます。しかし、この新ビザの誕生によって、オーストラリアで勉強や就職、移住を希望している若い方達にまた新たな道が広がったことは間違いありません。

<職業訓練ビザ>
 留学生の方で、学校の履修を既に修了している方は、11月1日より職業訓練ビザ(Occupational Trainee Visa)を申請することができます。このビザでは、保有者は各自の履修科目に合った職業訓練を、各分野のエキスパートの監督の下、最高で12ヶ月受けることができます。雇用主側にとっても、実際的な仕事の経験を持った留学生を雇い入れることができ、留学生にとっても、将来的にその職業で永住を考えている場合、ビザの申請前にその職業に関わることができるのは良い機会と言えるのではないでしょうか。

<ワーキングホリデービザ>
 過去のこのコーナーで、11月に行われるワーキングホリデービザの変更について、何度かご紹介しました。この変更とは、現在、過去におけるワーキングホリデービザの保有者は、ある条件下で2回目のワーキングホリデービザを申請できるというものでした。今回の発表で、現ワーキングホリデービザ保有者、そして上で述べた職業訓練ビザ保有者は、オーストラリアにいながらにしてSkilled Independent Regional Visaの申請、取得が可能になりました。

<専門職開発ビザ>
 専門職開発ビザ(Professional Development Visa、弊誌Vol.78参照)に関する変更も発表されました。11月1日より、ビザ保有者はオーストラリアの援助団体から、授業料以上の資金援助を受けることが可能となりました。また、滞在期間も12ヶ月から18ヶ月に延び、オーストラリアの団体がビザ保有者に支払う契約金に関しても、従来の10万ドルから1万5000ドルに引き下げられました。

<リタイアメント・ビザ>
 これまで、リタイアメント・ビザの保有期間4年の終了後、延長を希望する人は2年毎の更新が必要とされてきましたが、これが4年に延長されることになりました。今後、ビザのコンディションによりますが、リタイアメント・ビザ保有者は回数の制限なく滞在の延長が可能となります。

 また、11月1日より多くの申請用紙が新しくなりました。11月1日以前の古い用紙は使用できない場合もありますので(申請用紙Form47SKなど)、使用される申請用紙が最新のものかを確認されることをお薦めします。

近年、移民法は度重なる変更がされてきました。よって、最新の情報を得るためにもビザに関する質問や悩みなどは、専門家(ビザコンサルティング)にご相談することをお勧めします。本文は、Gorshu Pty Ltd(移民省公認登録番号9791459)の資料提供のもと掲載しております。ビザに関するお問い合わせは、オンラインビザ相談ページ

 

2005年11月
※ 掲載されている記事は、執筆当時の情報となっておりますのでご了承ください。





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