2003年3

新ビジネス タレント ビザ

3月1日より学生ビザをはじめ、退職者ビザ、各種ビジネスビザの改定が行われ、ビザコンサルト会社の運営規範も改正されました。また、DIMIA(移民局)では各種料金の変更や、ブックレット、ビザの申込用紙の変更も実施しました。もし、上記ビザの申請をされる方は、お手元にある用紙が最新のものかどうか確認する必要があります。間違った用紙を使用すると、申請自体が無効になってしまったり、場合によってはDIMIAでは申請を受けつけないこともあります。

先月号では、3月1日から実施されたビジネス永住ビザの新しいシステムを説明しましたが、これから数ヶ月の間、各種ビジネスビザの詳細について本誌で説明していきます。今回は新しく出来たビジネスタレントビザについて詳しく述べていきましょう。

先月号でも説明した通り、旧システムは廃止され、新しく2段階申請が採用され、第1ステージでは暫定的なビジネスビザを申請し、オーストラリアで実際にビジネス活動を行った後、第2ステージである永住権の申請を行います。簡単に言うと、ほとんどのビジネス永住ビザは暫定的な段階を踏んでから次のステップへ進めるわけです。

しかし、ひとつだけ例外があります。それが「タレントビザ」と呼ばれるものです。これは商業界で偉大な功績をあげたビジネスの成功者、例えばビル・ゲイツのような人物のためのものです。このビザを申請するための必要条件は以下の通りです。

・州政府のスポンサーを得る。
・総体的に事業で成功していること。
・過去4年間のうち、少なくとも2年間で、申請者及び配偶者は40万AU ドルの純資産があり、年間総売上高が300万AUドル以上あること。
・事業資産と個人資産の合計が、150万AUドル以上あり、ビザ取得後、 2年間はオーストラリアへ送金可能であること。

以上、「タレントビザ」取得への条件ですが、更なる詳細につきましては、ビザコンサルタントにお問い合わせ下さい。

退職者ビザ
週20時間以内の労働許可 3月1日以降に退職者ビザを取得される方は、週20時間以内の労働が可能になりました。それまでの退職者ビザの保持者も、この新しく労働許可が付随したビザを申請することが可能です。申請の詳細については、ビザコンサルタントにお問い合わせ下さい。

近年、移民法は度重なる変更がされてきました。よって、最新の情報を得るためにもビザに関する質問や悩みなどは、専門家(ビザコンサルティング)にご相談することをお勧めします。本文は、Gorshu Pty Ltd(移民省公認登録番号9791459)の資料提供のもと掲載しております。ビザに関するお問い合わせは、オンラインビザ相談ページ

2003年3月
※ 掲載されている記事は、執筆当時の情報となっておりますのでご了承ください。





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