2002年8

海外の中小企業展開希望者に朗報

西豪州政府が移民実業家の誘致に力を入れ、西豪州で新しく事業を始める人への奨励金プログラムを発表しました。Small Business Development Corporation(中小企業振興会)では、西豪州での事業を希望する人達のために2つのサービスを提供します。

(1)移民による事業提案に対するサービス
州政府が事業計画の準備にかかる費用の一部を寄与するサービス。−西豪州での事業に興味のある海外実業家は、長期滞在ビジネスビザ(457IE=4年間滞在可能)、もしくはビジネスオーナービザを申請する必要があります。ビザを申請するにあたり、事業を始める上でマーケティング調査を行い、そしてここ西豪州で事業を展開させることは必要不可欠であることを証明する必要があります。この様な条件を踏まえ、ビザの申請が可能であれば、西豪州政府はビザ申請以前に掛かった費用のうち$1000を負担金として寄与してくれます。

(2)移民による事業計画に対するサービス
州政府は事業計画の準備に必要な額のうち50%の寄付金(上限$3500)を支給するサービス。−寄付金を受ける資格を得るためには以下のことが必要になります。
・ 事業を始める正真証明の証拠があることと、その事業が西オーストラ リア州に利益をもたらすであろうことを証明する。
・ 長期滞在ビジネスビザ(457IE)、またはビジネスオーナービザを取得予定の人。

学生のみなさんへ
現在、独立永住ビザの申請を希望する学生達にとって、オーストラリアで少なくとも12ヶ月以上勉強し、ディプロマレベルかそれ以上のコースを修了した学生は、職歴(ワークエクスペリエンス)を棄権することが可能となっています。独立永住ビザを申請するにあたって、4つのビザ取得基準は以下の通りです。
・ 希望職種に対して、勉強した知識と実用的技能評価を持つ。
・ 18歳以上45歳未満。
・ IELTSのスコアが、少なくとも各4項目で5.0以上である。
・ ディプロマレベル修了資格か、それ以上の英語能力がある。もしく は、長期期間の職歴(ワークエクスペリエンス)がある。

現在、非公式で12ヶ月の勉強期間が最低でも2年間に延びるという話が、あくまでも噂として話されています。しかし、もしあなたがすでに勉強を始めていたとしても、この法改正が実現したところで、あなたには該当せず、今年2002年の11月以降に適用されることになるかと思われます。

2002年8月

※ 掲載されている記事は、執筆当時の情報となっておりますのでご了承ください。

近年、移民法は度重なる変更がされてきました。よって、最新の情報を得るためにもビザに関する質問や悩みなどは、専門家(ビザコンサルティング)にご相談することをお勧めします。




This site is developed and maintained by The Perth Express. A.C.N. 058 608 281
Copyright (c) The Perth Express. All Reserved.