2001年5月

“学生ビザ改正”

 移民局は2001年7月1日以降、学生ビザの規定変更に関する一連の発表が行なってきました。そしてまた、学生ビザの適格基準を含む多くの点が変更になることも発表されてきました。例えば、DIMA(オーストラリア入国管理局)職員の話によると、学生ビザの発給基準がより明瞭、かつ厳しくなるとのことです。内容は、学生ビザ取得のために必要な受講コースの最短基準が設定され、また銀行預金の最低残高、労働許可の申請基準もより厳しくなるそうです(労働許可を申請できるのは、学校のコースが開始してからということは、覚えておいた方が良いでしょうです)。
 また、HAS(移民局が奨励する健康診断所)でも、要求する言語能力基準がより厳しくなり、英語能力が乏しい学生については、通訳同伴で健康診断に行かなければならなくなりました(もし、エージェントを通じて学校を申し込み、そこで健康診断を予約している場合、通訳の有無も同時に確認した方が良いでしょう)。

 そして、もう一つの大きな変化として2001年7月1日以降、独立永住ビザ(Skilled Independent Visa)が国内から申請可能になることです。これは、オーストラリアで学校を卒業した学生がオーストラリア国内で申請することが可能になったことを意味し、ビザ取得を待つ間、ブリッジング・ビザ(申請したビザを取得するまでの間、移民局から交付されるビザ)を手にする事ができるようになるという事です。つまり、申請者は永住ビザの手続きを待つ間、オーストラリアで生活し働き続けられる事を意味します。

 次号では、上記の変更についてさらに詳しくお届け致します。

2001年5月
※ 掲載されている記事は、執筆当時の情報となっておりますのでご了承ください。

近年、移民法は度重なる変更がされてきました。よって、最新の情報を得るためにもビザに関する質問や悩みなどは、専門家(ビザコンサルティング)にご相談することをお勧めします。




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