2000年10月
今月はオーストラリア人の方からビザについて質問を受けました。以下、質問を翻訳し、紹介します。

 私は、27歳のオーストラリア人です。今年の3月に日 本人のガールフレンドができ、一緒に生活をしていましたが、彼女のワーキングホリデービザの有効期限が9月の30日だったので、先月末に日本へ帰国してしまいました。しかし今まで通り一緒にいられるならば、ここオーストラリアに呼び寄せたいと思っています。彼女も、また帰ってきたいと言っています。そこで、彼女がオーストラリアに帰ってくるためには、どのようなビザを取ればいいのでしょうか。

Michele 1973年11月11日生まれ(27歳)学生

 このMicheleさんのようなケースでは、以下4つの選択肢が考えら れるでしょう。

(1)結婚−日本へ行き、役所に婚姻届を提出します。その後、彼女とオーストラリアに戻ってから、彼女は『サポース・ビザ(Spouse Visa)』を申請します(ここでオーストラリア移民局に自分達の結婚が真意であることを証明しなければなりません)。申請後、配偶者としてサポース・ビザがおりると2年間(テンポラリーレジデント)の滞在が許可されます。ちなみにその後2年間、婚姻期間が続くとそこで彼女(配偶者)にパーマネントレジデント(永住)の許可がおります。

(2)日本で彼女が、ロングステイの『観光ビザ(最長12ヵ月)』を申請します。この申請において、彼女は銀行口座残高証明を提出する必要があります。なぜならば、このビザではオーストラリアで労働することは許可されていないので、ある一定額以上(12ヵ月オーストラリアで働かずに生活できる程度)の残高があることを証明しなければなりません。

(3)『プロスペクティブ・サポース・ビザ(一般的にフィアンセ・ビザと呼ばれている)』を申請します。このビザを申請するためには、最低9ヶ月以上(オーストラリア国内)、一緒に生活していたことを証明しなければなりません。申請はオーストラリア国外でしか認められていません。

(4)日本に行き、12ヵ月以上、彼女と一緒に生活することで、『ディファクト・サポース・ビザ』をオーストラリア国内から申請することができます。
2000年10月
※ 掲載されている記事は、執筆当時の情報となっておりますのでご了承ください。

近年、移民法は度重なる変更がされてきました。よって、最新の情報を得るためにもビザに関する質問や悩みなどは、専門家(ビザコンサルティング)にご相談することをお勧めします。



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